AniCreGrops:Harmony事業における児童でないことの確認等のガイドライン
以下、国家公安委員会規則第5条に規定に基づいて、国家公安委員会規則第5条に規定する方法のうちいずれかを記載する以下のガイドラインに沿って児童でないことを確認する。
インターネット異性紹介事業を提供する際に情報提供役務の提供を受けるサービスと情報提供役務の提供を受けないサービスの両方を提供し、上記のサービスを提供する一連の名称として
Harmonyと定義し、次のように定める。
第1条(特定情報提供役務の提供を受けるサービスの場合)
- 異性交際希望者から、以下のいずれかの方法で年齢または生年月日を証明する書類の提示を受け、児童でないことを確認する。
- 運転免許証
- 国民健康保険被保険者証
- その他の公的証明書
- 書類の提示は、次の方法のいずれかで行うこととする。
- 書類の当該部分の提示
- 書類の当該部分の写しの送付
- 書類の当該部分に係る画像の電磁的方法による送信
- 上記確認後、利用者に識別符号を付与し、インターネットを利用してその送信を受ける。
- 必要に応じて、これらの業務を第三者に委託することがある。
第2条(特定情報提供役務の提供を受けないサービスの場合)
- 利用者に対し、インターネットを利用して年齢または生年月日を送信するよう求め、その情報に基づいて利用者が児童でないことを確認する。
第3条(追加の確認方法)
- 児童でないことを確認するために実施した追加の方法をオンラインで公開する。
- URL: https://anime-create.com/user/guidelines/harmony/r18
- 追加の確認方法は常に見直しと修正を行い、最新の状態を保つ。